ここまでの対応状況
第一次の耐震偽装でQu/Qunが0.5以下で建替え相当とされた物件への対応は、現時点で大きく別れています。
国土交通省が最初に出したスキームをもとに考えると、スキーム通りに進展しているものは、ほとんどないようです。まだ、方針が明確に示されていない物件も少なくないので、今後、スキーム通りの建替えが行われる物件が出る可能性はあるものの、早い対応をした物件は独自の選択をしているようです。どうしても物件毎の個性が出てしまうのだと思います。独自の選択には、物件の住民は当然として、特定行政庁を置く自治体の考えが反映されています。また、根拠になる建替えについての法律的な手法にも差が出ています。 最もスキームから離れた対応は、横浜のケースです。除却は行わず、改修で対応するものです。国土交通省が示した0.5という基準の妥当性が揺らぐような対応といえますが、建築物に個性があるばかりでなく、その建物が建つ土地にも個性があることから、0.5という基準よりも、実際の物件の条件こそ重要であるようです。 早い時期に建替えに進んだ物件は、どちらかというと住民主体で独自の建替えプランを作製し実行に移しているようです。対応に時間がかかることによって増える損害を重く見ているようです。とにかく建替えてしまうことが大切。資金的な問題については、建替えのプランとは別にしっかりと対応していこうという考えではないかと思います。 うちを含め、なかなか建替えの計画の目処が立たない所は、資金的な問題や近隣との関係などを充分に検討した上で、自治体との調整に慎重を期しながら進めているのではないかと思います。仮に、このような建替えでなくても、建築にあたり様々な調整が必要な場所では、調整に手間取ることもあります。それに、自治体と強く連携しながら進めるとなると、資金的な問題は厳密になるざるを得ません。 また、直前のエントリで触れた藤沢の物件のように、建替え自体の雲行きがあやしくなっているところもあります。ここでは、物件の建替えよりも、損害の回復をしっかりと行うことが重要になるのではないかと思います。 現在までのところ、改修、とにかく建替え、慎重に自治体などと調整中、建替えより損害回復という対応に大別されるように思います。
by gskay
| 2007-04-16 23:21
| 反省とまとめ
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耐震偽装発覚から、5年。建て替えが再開発事業としてすすめられています。
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