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木村建設への届出債権
引用した記事は古くなりましたが、この記事の内容については、木村建設管財人から10月25日付の通知を郵便で受け取りました。

木村建設管財人、マンション住民の債権認めず 耐震偽装

2006年10月18日20時43分
 耐震強度偽装事件にからみ、破産手続き中の木村建設の債権者集会が18日、東京地裁であり、破産管財人の加々美博久弁護士は、偽装被害を受けたマンション11棟の住民が届け出た債権を全額認めない方針を示した。一部マンションの住民はこれを不服とし、近く査定を申し立てる。

 管財人は「木村建設やヒューザーが主導した偽装はなかった」という国土交通省の調査結果を示すとともに、建設会社は設計図通り施工する義務があり、偽装に気づかなくても直ちに過失とは言えないと説明。住民側の提出書類からも不法行為は認められないとした。

うちの場合、施工の欠陥が明らかにされている訳ではありません。建築確認されている設計通りの施工にすぎず、その後の検査にも合格しています。違法建築を作ったという責任が施工にあるかという点については、管財人の対場からは否定する判断が下されました。

施工に違法建築の責任がないと裁判で決定された訳ではないので、異議があるなら査定の申し立てなどが必要です。その場合、建築確認されているからと言って違法な設計によって建築を進めて良いのか、あるいは、完成後の検査に合格しているから適法な施工であったと言えるのかという観点から争う事になるのかと思います。

ただ、そのようなことに力を傾けるべきかは疑問です。どうみても明らかな欠陥工事があったとしても、施工の責任を問うのは困難であるという現状があります。明らかな欠陥によって不都合が生じ、実際の居住に苦しんでいる人たちさえ救われない仕組みしかありません。責任を問おうにも、その責任が曖昧でどうしようもありません。

まして、住むだけだったら別に困っていなかったのに、「違法建築」と言うことで巻き込まれてしまった我々の場合、木村建設にどんな責任を問えばいいのか難しい問題です。

とりあえず、検査によって適法とされている限り、施工の責任を問う事はできないというのが、管財人の考えの基にあるように思います。裏返すと、適法でない建物を施工者が作ってしまっても、検査に合格すれば良いという発想があるように思われます。
by gskay | 2006-10-30 23:15 | 損害と回復