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建物価格
区より建物価格認定証というものが、先月下旬に届いています。所得税の確定申告の時に、雑損控除の修正申告に用いるものです。

建物価格は、「消費税額」、「鑑定評価」、「固定資産評価」の3種類から算出され、最大の価格が建物価格として認定されました。

結局、「固定資産評価」が最大で、「鑑定評価」がやや低く、昨年申告した「消費税額」が、圧倒的に小さいことがわかりました。

書類は、ヒューザーからの配当とあわせ、所得税の確定申告に用いることになる見込みです。

ところで、ヒューザーの破産債権については、「消費税額」が用いられました。もし、今回と同様な方法を用いれば、債権額は増えたかもしれません。しかし、配当は、大して差はなかっただろうと想像します。他の人の債権額も増えますが、原資が変わらないからです。
by gskay | 2007-01-13 07:12 | 損害と回復